長野県富士見町が、住民の男性(82)に水道料金徴収の時効を大きく超える14年前からの滞納分と延滞金計約607万円の支払いを求めて提訴し、その主張を認める長野地裁諏訪支部(手塚隆成裁判官)の判決が確定したことが分かった。
判決が言い渡されたのは翌19年11月21日。支払いを命じられた606万8892円の内訳は、04年3月~18年4月の水道料金約335万円と延滞金約271万円だった。
町は今年3月13日に男性への給水を停止。4月7日、地裁諏訪支部が自宅とその敷地一帯の強制競売開始を決定した。
公債権の税金と違い、水道料は私債権として民法が適用される。
時効は公債権の原則5年に対し、2年(今年4月の新民法施行からは5年)。
ただ、債務者側が主張(「時効の援用」と呼ぶ)しなければ時効が有効とはならない。
提訴を前に、町は「債権がある限り請求しない理由はない」(上下水道課)として、滞納が始まった14年前からの水道料金と延滞金を請求。
時効は男性に知らせないことにした。同課は「裁判で時効の援用をされると想定したが、それがなかった」と明かす。
男性の方は「時効なんて全く知らなかった」と説明する。控訴をしなかったため、判決が確定。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/f83ef500e04ca4f9a15ededab540388a6dee4232
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Source: アルファルファモザイク