総務省は4日、SNSで名誉毀損(きそん)など権利侵害にあたる投稿があった場合に、SNS事業者などが被害者に開示できる情報に電話番号を加える方針を示した。
早ければ年内にも関係省令を改正して実施する。発信者の特定に必要な裁判手続きが減り、特定までの時間が早まる見通しだ。
早ければ年内にも関係省令を改正して実施する。発信者の特定に必要な裁判手続きが減り、特定までの時間が早まる見通しだ。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/e120942adf78d5fb7657e121003a0e810c9428f0
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Source: アルファルファモザイク