室井佑月さん夫の米山隆一弁護士 「ほんこんが謝罪しなければ控訴する」

gy655お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

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Source: 銃とバッジは置いていけ

室井佑月さん夫の米山隆一弁護士 「ほんこんが謝罪しなければ控訴する」

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