去年10月、京都市の70代の男性が車が水没した場合の脱出用として車内に工具のハンマーをのせていたところ、警察から凶器の疑いがあるとして3時間ほど事情を聞かれていたことがわかりました。
立件は見送られましたが、男性は「どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話しています。
一方、警察は「ハンマーが専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか確認する必要があった」などとしています。
立件は見送られましたが、男性は「どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話しています。
一方、警察は「ハンマーが専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか確認する必要があった」などとしています。
緊急時の脱出用ハンマーについては、国土交通省がホームページで災害時の水没などに備えて、車にのせるように呼びかけています。
工具のハンマーをのせていた場合、法律違反になるかどうかについて、国土交通省は「法律の運用は司法機関に委ねられているため、コメントできない」としています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220131/k10013459201000.html
※上記リンクより、一部抜粋しています。続きはソースで
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Source: アルファルファモザイク