飯塚被告が逮捕されないまま、書類送検を経て在宅起訴された。
ネット上では「上級国民は特別扱いか」と疑問の声も上がった。
実刑判決が確定した場合でも、刑事訴訟法には例外規定がある。
ネット上では「上級国民は特別扱いか」と疑問の声も上がった。
実刑判決が確定した場合でも、刑事訴訟法には例外規定がある。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「医師と相談し、飯塚被告が刑務所の生活に耐えられるかを慎重に判断するだろう」と話す。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/128443
※上記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
document.write(” + ”);
———
Source: アルファルファモザイク