0 :ハムスター速報 2021年9月3日 12:14 ID:hamusoku
2019年に起きた池袋暴走事故で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)は、〝上級国民〟から転落する? 2日に東京地裁で開かれた判決公判で禁錮5年(求刑禁錮7年)が言い渡された飯塚被告は、過去に勲章を受章した経歴もあって〝上級国民〟と言われることが多かったが、禁錮3年以上の実刑が確定すると勲章ははく奪されるというのだ。
飯塚被告が控訴するかどうかに加え、注目されているのが勲章がはく奪されるかどうかだ。飯塚被告は2015年、瑞宝重光章という勲章を受章している。これが〝上級国民〟と呼ばれる一因となったのだが、明治時代に制定された「勲章褫奪(ちだつ)令」という勅令によると、禁錮3年以上の実刑が確定した場合は勲章がはく奪されることになっている。もし控訴せずに禁錮5年の判決が確定すれば、瑞宝重光章を失うわけだ。
ただ飯塚被告が控訴して、最終的に最高裁まで引っ張ることになったら、いつまで裁判が続くことになるのか?
法曹関係者は「仮に控訴審となっても1回で結審するのではないか。最高裁まで行くにしても、来年中には終わるでしょう」と指摘する。ネットでは「控訴した場合、刑の確定まで長引くのではないか」と心配する声もあるが、実際は刑が確定するまでそれほど時間がかかるわけではなさそうだ。
また、たとえ控訴しても、判決の内容もさほど変わらなさそうだという。被害者遺族の弁護士は「控訴となっても判決はおそらくひっくり返らないのではないか」と会見で指摘していた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2dc9b6bbb801d219639bd610985cf3a08096dedc
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Source: ハムスター速報