1:2021/03/04(木) 03:16:22.39ID:htLGXsmN0.net
女性皇族が婚姻によって皇籍を離脱する際、「皇族としての品位を保つ」という名目で一時金が支給されることになっている。眞子さまの場合はおよそ1億4千万円と目される。一方、女性宮家が創設された場合には、眞子さまは一時金でなく「ご当主」としての皇族費が支給される形になるのだ。
「皇族費は皇室経済法で定められており、独立の生計を営む親王は年額3050万円、親王妃にはその半額が支給されます。もし眞子さまが新宮家のご当主となられ、この規定に則るのであれば、年額3050万円が支給され、その後に小室さんと結婚することで、彼も『圭殿下』として半額の1525万円が支払われることになります」(皇室ジャーナリスト)
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0242c9e32b11712dd24c09f097822d8253795d0
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Source: アルファルファモザイク