総務省の有識者会議(公共放送の在り方に関する検討分科会)は11月19日、テレビを持っているのに受信契約に応じない世帯に「割増金」、いわば“罰金”を課す方針を打ち出した。来年1月の通常国会に提出する放送法改正案に盛り込む方針だ。今後、未契約者が契約を結ぶ際に、過去の分まで遡って割り増し料金を払わせる仕組みになる。
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Source: アルファルファモザイク