0 :ハムスター速報 2020年11月6日 09:00 ID:hamusoku
「はんこ」の廃止の次は「収入印紙」の見直し。
河野規制改革担当相の直轄チームが、国に納付する各種の税や保険料などの手続きについて、その利便性の向上を図るため、各省庁への実態調査を始めたことがわかった。
この中で、収入印紙に関しては、「印紙を使っている理由」や「印紙による納付を廃止した場合の支障」などの回答を求める書面が配布され、その使われ方の見直しが検討されることになる。
印紙税という時代遅れの税金という話
印紙税が時代遅れであることの説明の前に「担税力」という単語の説明をしておかないと結論にたどり着けない。
「担税力」・・・税を負担する能力という意味である。では、印紙税の担税力はどこにあるのか?
印紙税の担税力は、契約書や領収証の文書を作成する、その裏には必ず取引が存在し、そこから生じる経済的利益に着目して、税負担を求めるということが基本である。
では、本題であるなぜ時代遅れな税金なのか。
IT時代において、契約書や領収証を作成する機会が減少しているから。正確には電子契約書の作成や領収証をメールで送信するなどして紙媒体の文書を作成しない企業が増えてきているということ。電子媒体では印紙を貼れないという現実。
国税庁の任務の1つに「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」というものがある。
果たして、印紙税の租税は公平なのか。同じ取引をしたとしても契約書を紙で作成する業者と電子契約書を作成する業者で印紙を貼る、貼らないとなってしまう。
仮に、3億円の工事請負契約書を紙で締結した場合、発注者、受注者双方が契約者の原本を保管するとしたら印紙税6万円×2通=12万円となる。電子契約書の場合、12万円の租税負担がなくなるということ。
印紙税の担税力という意味では、双方は同一である。この状況果たしてい公平な租税なのか疑問である。
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Source: ハムスター速報