最高裁「たとえ正規労働者と同じ仕事をアルバイトがしていたとしてもボーナス無しで問題ない」

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0 :ハムスター速報 2020年10月13日 15:56 ID:hamusoku
アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁

非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。

大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして大学側に賠償を求めました。

1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。

13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。

そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原告側の訴えのうち有給休暇についての訴え以外は退けました。

一方で判決では、ボーナスについても不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、ケースごとに検討すべきだとしました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660941000.html

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Source: ハムスター速報

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